私どもの設計事務所では土地探しから携わるケースが増えており、お客様とサポートしていただいている不動産会社と私どもの三者で協力して土地探しをしています。
そういった中で、要注意の土地というもののひとつに「私道持ち分なしの土地」があります。
私道(いわゆる位置指定道路)は、公道(行政機関が所有し維持管理をしている道路)と異なり、民間個人や法人、団体が所有している道路です。
都市部における私道の多くは、その私道に接している複数の土地所有者により道路を共有している場合が多く、不動産広告で「私道持ち分は○○分の△△」という文言が明記されている土地がそれに当たり、その土地には私道の持ち分が有るということを示しています。
つまり、私道に対して通行や使用する権利を有していることになります。
逆を言えば、私道の持ち分がない場合は、通行や使用する権利がないことを意味します。
こういう場合、通行や使用するためには、その私道の持ち分を有している方全員の承諾を得なくてはなりません。
これがなかなか高いハードルなのです。
その私道の持ち分を有している方が多ければ多いほど全員から承諾を得ることが困難で、必ずしも承諾を得られる保証もありませんし、持ち分を有している方(土地所有者)が替わる場合も出てくる可能性があります。
さらには、持ち分を有している方が遠方にいらっしゃるケースもあります。
したがって、私道の持ち分がない土地というのは、持ち分を有する土地と比べて不動産としての価値が低く、雲泥の差があります。
事実、住宅ローンにおける金融機関の審査も厳しくなります。
ここまで、私道持ち分なしの土地について書きましたが、正直申し上げてメリットはほとんどありません。
土地の価格は上記の内容から周辺相場よりも安いですが、おすすめしません。
私道に面した土地をご購入される際には、私道持ち分が有る土地であることを必ず確認することが重要です。
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