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​土地探しコラム#6「道路と通路の違いは?」

新聞の折り込み広告の中には、よく不動産のチラシが入っています。

先日、様々な不動産広告の中で私の眼に留まったものがありました。

それは売地の広告だったのですが、土地の広さに対する価格が近隣の相場より低かったので、よく内容を読んでみるとその理由がわかりました。

実はその土地、「43条但し書き」の土地だったのです。

専門的な話になりますが、建築物の敷地は、建築基準法の第43条により同基準法42条に規定する道路に2m以上接していなければなりません。

今回の売地広告には約4m私道が2m以上敷地に接していましたが、カッコ書きで「区有通路」と書いてありました。

つまり、「通路」であって「道路」ではないのです。

こういう土地は現地を見ただけでは、その違いはわかりません。

広告の隅には小さな文字でこう書いてありました。

「43条但し書きとある物件は、建築基準法に定める道路に接していない為、原則として建築物の建築・増築・改築は出来ません。建築審査会の同意を得て建築基準法43条1項但し書きの許可を受けた場合には、建築物の建築・増築・改築が可能となります。」

つまり、建築審査会の同意を得れば可能ということですが、その手続きには時間が相当かかりますし、建築基準法上の道路に接していない土地であるため、通常の金融機関によるローンを組むことが難しい物件でもあります。

このような条件の土地は意外と多くありますので、土地探しから住まいづくりをお考えの方はこの点も注意したほうがよろしいかと思います。

同じ舗装されている道でも「道路」と「通路」とでは、似て非なるものですから。

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