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​設計監理料(業務報酬額)について

​設計監理料は、建築士事務所協会で定められた料率(建築士法の規定)を参考にしております。

新築の場合、原則的に総工事費(施工会社との工事契約時の金額)の10%~12%を目安とお考えください。

ただし、これはあくまで目安ですので、住宅の規模や内容によりご相談に応じます。

○新築の場合の設計監理料の目安

・総工事費:2,000万円以上4,000万円未満 / 設計監理料の料率:12%

・総工事費:4,000万円以上6,000万円未満 / 設計監理料の料率:11%

・総工事費:6,000万円以上          / 設計監理料の料率:10%

尚、総工事費2,000万円未満につきましては、240万円とさせていただきます。

総工事費(工事規模)が小さくなるほど、設計監理料の料率が大きく(高く)なっている理由は、設計監理をおこなうにあたっては総工事費(工事規模)が小さな住宅(建築物)でも、規模が大きな住宅(建築物)と同程度の労力・仕事量(施工図面作成と現場監理業務)となるからです。

構造設計料は、平屋建て・二階建ての木造規模までは、上記の設計監理料に含まれます。

木造三階建て、鉄骨造、鉄筋コンクリート造は、構造設計料を別途ご負担いただきます。

その場合の構造設計料は、総工事費の2%程度とお考えください。

​​ただし、構造や規模にかかわらず、平屋建て・二階建ての木造住宅を含むすべての建築物の構造設計につきましては、提携している構造設計事務所にご協力いただいております。

 

遠方での設計監理業務の場合には、恐れ入りますが実費として交通費を別途ご負担いただきます。

(※遠方とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を除く道府県)

消費税は、別途ご負担いただきます。

工事着工後、造作家具等の別途工事および追加工事が生じた場合には、その工事費に設計監理料の料率10%を乗じて算出した金額を別途いただきます。

カーテン、ブラインド、置き家具などインテリアのコーディネート・アドバイスやショールームの同行、打合せについては、上記の設計監理料に含まれます。

○設計監理料に含まれないもの

□確認申請料、中間検査料、完了検査料

□地盤調査費用

□建物登記費用

​□住宅性能表示、長期優良住宅、フラット35の申請および必要な書類作成

○リフォーム・リノベーションの場合の設計監理料の目安

・増築を伴う(確認申請業務が必要)戸建て住宅の場合 /    設計監理料の料率:15%

・増築を伴わない戸建て住宅・マンションの場合   /    設計監理料の料率:12%

​ ただし、設計監理料の最低金額は、75万円とさせていただきます。

<設計監理料のお支払い方法とお支払い時期について>

① 設計監理業務契約時   :「工事費概算総額×料率」の10%

② 基本設計完了時     :「工事費概算総額×料率」の20%

③ 実施設計完了時     :「工事費概算総額×料率」の30%

④ 施工会社との工事契約時 :「総工事費×料率」の60%から既にお支払いいただいた金額を差し引いた金額

⑤ 上棟時         :「総工事費×料率」の30%

⑥ 竣工引渡し時      :「総工事費×料率」の10%

*原則的に設計監理業務契約が完了した時点、つまり1回目の設計監理料のお支払い後より、現地調査をはじめさせていただきます。

*工事費概算総額とは、設計監理業務契約時における当初のご予算(ご希望工事費)のことです。

*総工事費とは、施工会社(工務店または建設会社)との工事契約時における工事金額のことです。

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