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​土地探しコラム#4「ひと口に角地と言っても」

設計事務所へご相談に来られる方の中には、土地の購入から住まいづくりを考えておられる方が少しずつ増えてきています。

そういう方々は事前にいろいろと勉強されていて、聞きたい内容をきちんとまとめて来られるので、私としても回答がし易く、また質問に対する的確なアドバイスもできます。

そんな中で以前にも書きましたが、「南面道路の土地」と並んで希望される土地で多いのは「角地」です。

相談者もふたつの道路に面している敷地は、建ぺい率が10%緩和されることをもちろんご存じで、条件がいいという理由で希望されているのだと思います。

もちろんその点が最大のメリットであることは事実で、実際に角地の不動産価格は需要が多いために他の土地より高いです。

しかし、ふたつの道路に面している分、それぞれの道路から建築基準法の道路斜線制限を受けることを考慮しなければいけません。

それよりも前に、ふたつの道路に面しているからといって必ずしもその土地が「角地」で建ぺい率が10%緩和されるとは限りません。

緩和が可能な「角地」であるためには、いろいろな条件があるからです。

そもそも「角地」はそれぞれの特定行政庁(都道府県や区市町村)が指定するので条件が統一されておらず、その土地が属する特定行政庁で確認する必要があります。

一般的には、

・それぞれの道路の最低幅員(道路の幅)

・ふたつの道路の幅員の合計数値

・その敷地の全周長さに対するふたつの道路が接している部分の長さの割合

・ふたつの道路が交わる角度

などが、建ぺい率が緩和される「角地」となるための判断基準です。

したがって、もし購入予定の土地がふたつの道路に面しているからといっても、きちんと不動産会社に角地かどうか、それから道路が公道か私道かどうかも合わせて確認しておくことが大切です。

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