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買ってはいけない土地

  • miura-archi
  • 2022年7月29日
  • 読了時間: 2分

家を建てるためには、土地が不可欠です。

その大切な土地(不動産)において、絶対に手を出してはいけない土地、つまり絶対に買ってはいけない土地というのがあります。

これらの土地はいったいどんな土地かというと、以下のような土地です。


・敷地境界点に杭が無く、境界が不明確な土地

これは、正確な地積測量図が無い場合が多く、新たに測量して境界点に杭を打てば問題ありませんが、正確な地積測量図(公図)が無い状況で土地が売られること自体が大きな問題を含んでいると思います。


・所有権と売主が一致していない土地

・抵当権や借地権、あるいは仮登記、差押えなどが設定されている土地

上記の2点は法務局にて登記簿謄本を入手すればわかることですが、このような土地は論外です。


・定期借地権の付いた土地

このような土地は、そもそも所有権が無く、毎月地代料を支払わなければならない上、定期借地権が切れる時には原則更地にしなければなりませんので、これも論外です。


・敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地

このような土地はいわゆる「再建築不可」の土地で、住宅ローンを組まず自己資金のみで土地を購入し、自己資金のみで家を建てる方以外は、買ってはいけません。というか買えないと思ったほうがいいでしょう。


・隣地との高低差が大きく、擁壁の構造図面などの書類一式が行政機関に無い土地

このような土地では新たに擁壁を築造しなくてはならず、その費用も自己負担で多額となるため、予算が潤沢でない限り買ってはいけません。


・盛り土をした造成地

このような土地は、いくら盛り土をしっかり固めて既存の地盤と同じ程度の強度だといっても土壌そのものの性質が異なるので、大雨や地震による地盤の変化を受ける可能性が高く、決して買ってはいけません。


・前面道路が私道で、所有権(持ち分)が無い土地

この土地の場合も、敷地が接している道路に所有権が無い以上、工事の際に道路を掘削したり、将来建て替えをすることが限りなく難しく、「再建築不可」の土地に近いです。


以上が、買ってはいけない土地についてですが、設計事務所に設計監理を依頼したい方や工務店に設計施工をお願いしたいと考えている方は、「建築条件付き」の土地も買ってはいけません。


いずれにしましても、財産として価値のある土地を自分たちだけで不動産会社へ出向いて探してもらって勧められるがまま購入してしまうことはお勧めしません。

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