top of page

角地の建ぺい率緩和条件

  • miura-archi
  • 2022年8月3日
  • 読了時間: 2分

更新日:2022年9月8日

これから土地探しからはじめる方や現在土地を探している方にとって、「角地」という言葉に魅力を感じることと思います。


では何故、「角地」に魅力を感じる人が多いかというと、やはり建ぺい率が10%緩和されることが最大の理由です。


しかし、角地だからといってすべての角地が緩和の対象になるかというと、残念ながらそうではありません。

角地で緩和を受けるためには、ある条件をクリアしていなければなりません。


その条件とは、実は特定行政庁(市や区などの行政機関・自治体)によって異なります。つまり、国で統一して決められた条件ではないのです。


例えば、私の事務所がある東京都練馬区の場合では、わかりやすくその条件を説明すると以下のようになります。


建築基準法の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路または公園、広場、川その他これらに準ずるものに接し、かつ次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

① 2つの道路(建築基準法第42条第2項の規定による道路)が隅角120度未満で交わる角敷地であること。

② 幅員(道路の幅)がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある(挟まれた)敷地で、道路境界線相互の間隔(2つの道路に挟まれた距離)が35メートルを超えないもの。

③ 公園等に接する敷地、またはその前面道路の反対側に公園がある敷地で、上記の①、②に掲げる敷地に準ずるもの。


このような文言だけでは、正直わかりませんよね。

したがって、練馬区役所には練馬区建築基準法施行規則として「角地緩和について」のペーパーがあり、図で詳しく説明されています。

おそらく、他の行政機関・自治体にも同様な図が明記された説明書があると思います。


また、横浜市の場合、2つの道路が共に法42条2項道路(幅員4メートル未満の道路)の場合には、底辺2メートル以上の隅切り(敷地算入可)が必要です。


さらに「風致地区」に指定されている敷地は、角地緩和されないことが多いです。


このように角地緩和の条件は、市や区などの行政機関・自治体によって異なるので、十分注意が必要です。


上記を読まれて気付かれた方もいらっしゃったと思いますが、角地緩和は必ずしも2つの道路が交わる角敷地でなければならないわけではなく、②や③のケースもあるということです。


#土地探し #不動産探し #敷地探し #土地探しからはじめる住まいづくり

#条件の良い土地 #角地 #建ぺい率緩和 #道路 #隅切り #注文住宅

#設計事務所とつくる家 #設計事務所 #建築士事務所 #練馬区の設計事務所

#三浦尚人建築設計工房

最新記事

すべて表示
北道路の土地はダメですか?むしろオススメです!

敷地選びにおいて、一般的に「日当たりが悪い」と敬遠されがちな北道路(敷地の北側が道路に接している土地)ですが、設計の工夫次第で非常に魅力的な住まいになります。 一級建築士などのプロの視点からも、北道路は「コストパフォーマンスが高く、プライベートな空間をつくり込みやすい」と高く評価されることが多い土地です。

 
 
 
南道路の土地ってホントにいい?   -メリットと知っておくべき注意点-

「土地を探すなら絶対『南道路』がいい!」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか? 実際に南道路の土地は不動産市場でも非常に人気が高く、理想的な住まいづくりの選択肢としてよく挙げられます。 しかし、一見完璧に見える南道路にも、実は知っておきたい「落とし穴」が存在します。 今回は、南道路の土地が持つメリットとデメリットをわかりやすく解説します!

 
 
 
2階LDKの住まいについて

都市部の住宅地で家の設計を行う場合、1階にリビング・ダイニング・キッチン(LDK)を配置するレイアウトにするのか、あるいは2階にそれらを配置するプランにするのか、建築主のご要望とその土地が持っている特徴(周辺環境)により毎回検討をします。 2階にLDKを配置することでプライバシーや日当たりの面でメリットが大きい一方、暮らし始めてから「こんなはずじゃなかった…」と後悔しやすいポイントもあります。 こ

 
 
 

コメント


練馬区の設計事務所

​Miura  Architect  Atelier

一級建築士事務所      三浦尚人建築設計工房

〒177-0041​ 

東京都練馬区石神井町1-15-16-203

TEL 03-6326-2141

​URL  https://www.miura-archi.com

© 2016 三浦尚人建築設計工房

bottom of page